以前、傷病手当金について書きましたが、その内容に一部改正がありました。
改正したのは、支給期間についてです。
同一のけがや病気で傷病手当金をもらう場合、今までは支給開始の日から1年6ヵ月までで打ち切りでした。
これが、今回の改正(令和4年1月1日改正)で、通算して1年6ヵ月の期間となりました。
つまり、今までは途中で仕事復帰した場合でも、その期間も含めて1年6ヵ月までの支給とされていました。
今回の改正では途中で仕事復帰した期間は1年6ヵ月には含まれないので、次に入院が必要になった場合も、残りの期間分受け取れるという事です。
公務員の共済保険では既にこの制度があったので、不公平感が無くなった感じです。
以前から、協会けんぽでもこうなればいいと思っていたので、とても嬉しい改正でした。
仕事復帰しよう!という意欲の後押しをしてくれる、嬉しいニュースでした。


